住宅改修
HOME INOVATION
介護保険住宅改修から一般住宅改修まで、
まとめて施工可能なのが当社の強みです。
「安心して自立した生活を送るにはどうすればいい?」「介護の負担を少しでも軽減するにはどうすべき?」
株式会社ビューティーマイトなら、住宅改修でこのような問題を解消し、ご利用者さまのご希望を形にする適切な施工が可能です。
手すり設置や段差の解消など、住宅のちょっとした改修で、生活は見違えるように快適になります!
まずは、お住まいに関するご希望をお聞かせください。
介護保険適用の住宅改修から一般住宅改修まで、
経験豊富なスタッフがプランのご提案から施工まで行い、住空間に安心と安全をご提供いたします。
株式会社ビューティーマイトなら、住宅改修でこのような問題を解消し、ご利用者さまのご希望を形にする適切な施工が可能です。
手すり設置や段差の解消など、住宅のちょっとした改修で、生活は見違えるように快適になります!
まずは、お住まいに関するご希望をお聞かせください。
介護保険適用の住宅改修から一般住宅改修まで、
経験豊富なスタッフがプランのご提案から施工まで行い、住空間に安心と安全をご提供いたします。
住宅改修(介護保険適用)とは
要支援や要介護の状態にある方が、自立した生活を送るための住宅改修(手すりの取り付けなど)を行う場合、住宅改修費の支給を受けることができます。改修費用は、いったん全額を支払った後に市区町村に申請すると、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から払い戻されます。支給額の上限は、ご利用者さま1人につき20万円(原則1人1回)です。ただし、要介護度が大きく変わったときなどは、再度支給が認められる場合があります。
介護保険外(自費)の一般住宅改修について
ビューティーマイトでは、介護保険外(自費)で行う住宅改修も対応可能です。一般的な住宅改修工事はもちろん、保険給付対象工事と対象外工事をまとめて一貫施工したい場合(※)にも対応いたします。
※介護保険対象内・対象外の住宅改修を併せて行いたい場合:見積書作成時に対象部分と対象外部分の費用を区分する必要があります。区分できない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。
※介護保険対象内・対象外の住宅改修を併せて行いたい場合:見積書作成時に対象部分と対象外部分の費用を区分する必要があります。区分できない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。
住宅改修(介護保険適用)
住み慣れた家で安心・快適に暮らす、
そのためのお手伝いをいたします。
ビューティーマイトでは、手すり1本の取り付け工事から住宅の全面改修まで、福祉住環境コーディネーターによる介護リフォームのご提案・施工を実施しております。
高齢になるにつれ、今までの住環境では不自由なことがどうしても出てきます。
高齢になるにつれ、今までの住環境では不自由なことがどうしても出てきます。
- ● ひざが痛くて玄関の上がり下がりがきつくなってきた…
- ● 危ないので、お風呂に手すりをつけたい…
- ● 車いすで通れるようスペースを作りたい…
- ● 手すりの取付
- ● 段差の解消
- ● 滑りの防止および、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- ● 引き戸等への扉の取替え
- ● 洋式便器等への便器の取替え
- ● 便座の位置の変更・向きの変更
- ● 転倒防止用棚の設置
- ● 通路等の傾斜の解消
- ● その他、住宅改修に付帯して必要となる改修
介護保険の住宅改修費の受給には「事前申請」が必要です
介護保険の住宅改修費を受給して住宅改修を行うには、あらかじめ市区町村に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。工事内容についても着工前に申請が必要ですので、気をつけましょう。事前申請無しに着工した場合、原則は支給の対象となりません。事前申請をしなかったためにトラブルになる例が増えていますので、ご注意ください。
◆住宅改修(介護保険適用)の施工例
屋外階段手すり取付
BEFORE
AFTER
廊下・トイレ・浴室・玄関等に、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式・縦付け・横付けなど。
※ 福祉用具レンタルに掲げる「手すり」に該当するものは省かれます。
※ 福祉用具レンタルに掲げる「手すり」に該当するものは省かれます。
段差の解消 ステップ台
BEFORE
AFTER
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「すのこ」などを置くことによる段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消期など動力による機器を設置する工事は除かれます。
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「すのこ」などを置くことによる段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消期など動力による機器を設置する工事は除かれます。
扉変更工事(開き戸→折れ戸)
BEFORE
AFTER
開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンドアに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
和式便器から洋式便器への改修
BEFORE
AFTER
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
一般住宅改修
より快適な住環境のために、
ちょっとした住宅改修もお任せください。
住宅改修といっても、ご利用者さまの環境や状況によって目的はさまざまです。介護に直結しない住宅改修も、住み心地の良い住まいを維持するためには欠かせません。下記のような目的から住宅改修を希望される方が多くいらっしゃいます。
● 設備機器の老朽化に伴う改修
● ライフサイクルの変化に合わせた間取りの変更
● 長く住まいを持たせるための住宅改修
当社は最適なアドバイスと的確な対応により、快適な空間づくりをご納得いただけるまで追求いたします。
介護保険の住宅改修費支給外の主な対象
介護保険住宅改修費支給の工事対象は、原則ケアマネージャーの作成したケアプランにより計画されることが前提です。そのため、単なる住宅リフォームについては対象外となります。
以下が給付対象とならない主な対象です。 詳しくは各市区町村の窓口および、当社担当者までご確認ください。
以下が給付対象とならない主な対象です。 詳しくは各市区町村の窓口および、当社担当者までご確認ください。
- × 福祉用具貸与の対象となる「スロープ」または特定福祉用具の購入の対象となる「浴室すのこ」を置くことによる床段差の解消
- × 段差解消を伴わない階段踏み面の拡張
- × 踏み台、スロープを固定せず、置くことによる段差解消
- × 昇降機、リフト段差解消機等の動力により段差を解消する機器を設置する工事
- × 掘りごたつや床下収納を塞ぐ工事
- × 破損や老朽化による段差の修繕
- × 必要性の整合が取れない段差解消(同一動線上の複数の段差において、段差解消の有無がある等)
- × 浴槽を広くする目的での浴槽の取替え
- × いす、腰掛け台の設置
- × 浴室の工事で対象外となるもの (給湯器、風呂釜、水洗金具、洗面台、鏡、収納の取替え、スライドバー付きシャワーフックの取付け)
一般住宅改修の施工例
手すりの老朽化に伴う改修
BEFORE
AFTER
介護保険制度における「手すりの取り付け」とは、転倒防止のために新設する場合や、身体状況によって既存の手すりが使えなくなった場合を想定しているため、老朽化のみを理由として改修する場合は、介護保険の支給対象外となります。
床材のフローリングへの変更
BEFORE
AFTER
介護保険制度における「床または通路面の材料の変更」とは、車いすの動きの円滑化や移動時のすべり止め等を想定しています。単にベッドを設置するという理由や、畳・カーペットが汚くなった・古くなったといった理由のみを目的としてフローリングに改修する場合、介護保険は適用されません。
高機能トイレへの改修
BEFORE
AFTER
介護保険制度における「便器の取り替え」とは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているため、ウォシュレット機能等のみを目的として、機能が付加された便座に取り替える場合は介護保険の支給対象外となります。非水洗トイレを水洗化する工事も同様に、一般住宅改修の扱いになります。
浴室水回り改修工事
BEFORE
AFTER
浴室の改修において、基本的に介護保険の対象となる工事箇所は、「手すりの新設」「浴室と脱衣所の段差解消」「浴室の床を滑りにくい素材に変更」「浴室の扉を折り戸に変更」といった部分になります。よって蛇口の取り替えや浴槽の取り替え、鏡等の設置といった介護目的ではない改修と判断される箇所は、一般住宅改修の扱いとなります。